花巻市役所からのお知らせ
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「花巻市における空家等対策に関する連携協定」を4団体と締結しました。 |
花巻市では平成30年5月21日に、岩手県司法書士会、一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会、岩手県土地家屋調査士会、一般社団法人岩手県建築士会花巻支部の空家等対策の関係4団体と「花巻市における空家等対策に関する連携協定」を締結しました。
空家対策に関する協定は、昨年の公益社団法人花巻市シルバー人材センターと「空家等の適正な管理の推進に関する協定」(平成29年4月26日締結)に続いて2回目です。
本協定は、平成28年7月に策定した「花巻市空家等対策計画」に基づき、空家等の適正な管理を促進するため、花巻市と関係4団体が相互に連携・協力することにより、各団体が持つ専門的な知識やノウハウを活かした相談体制の充実を図り、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境へ影響を及ぼしている空家等の現状を改善し、良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的に連携協定を締結したものです。
市は、協定団体と連携を図り、空家所有者等が抱える問題を解決していきます。
参考URL:https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/168/169/p009080.html
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都市計画区域の名称及び都市計画区域が変更になります |
■都市計画区域の名称
花巻都市計画区域と東和都市計画区域が一つに統合し、花巻都市計画区域と名称が変更になります。施行日は3月30日の予定です。
新たに都市計画区域に編入する地域では建物の建築や宅地の造成を行う場合、手続きが必要になります。
市役所都市整備課にて対象地域の都市計画図面を確認することが出来ます。
4つの編入区域と1つの除外区域
【編入区域】
大迫地区:大迫の一部、外川目の一部、亀ヶ森の一部
幸田地区:幸田、高松の一部
東十二丁目:東十二丁目
横志田地区:横志田の一部、中笹間の一部、太田の一部、轟木の一部、栃内の一部
【除外区域】
田瀬地区:田瀬
砂子地区:砂子の一部
◆問い合わせ先:花巻市役所都市整備課(電話24-2111)
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新たに都市計画区域に編入及び除外地域では、建築制限が変更となります |
■建築制限の変更
編入地域の用途指定は、無指定地域となり建ぺい率70%、容積率200%の建築制限等が制定されます。
除外地域は、建ぺい率及び容積率の建築制限が外れます。既存の建築物で高さや建ぺい率70%、容積率200%、これらの制限に抵触する場合、所有者等は県にその旨を届け出なければならないことになっています。
(建築基準法施行細則第13条)
◆問い合わせ先:県南広域振興局(花巻土木センター建築指導課 電話 22-4971)
◆問い合わせ先:花巻市役所建築住宅課(電話24-2111)
■開発行為などの許可
●次の行為は開発行為となり、許可が必要な場合があります。
対象面積が編入地域3千平方メートル以上、除外地域1万平方メートル以上となります。
建物の建築を目的にして
○新たに道路を設けて土地の区画を変更する
○盛土や切土などで土地の形状を変える
○農地を宅地に変えるなど
◆問い合わせ先:花巻市役所都市整備課(電話24-2111)
■大規模な土地取引の届け出
●「国土利用計画法」に基づく届け出の対象面積が編入地域5千平方メートル以上、除外地域1万平方メートル以上となります。
◆問い合わせ先:花巻市役所企画調整課(電話24-2111)
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お問合せ:(一社)岩手県建築士会花巻支部事務局/(株)木村設計A・T 担当:木村
〒025-0075岩手県花巻市花城町3番3号 3F TEL0198(23)3818/FAX0198(23)3291
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